大分県中小企業活性化協議会
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経営改善計画策定支援事業 |
経営改善計画策定支援事業 |
中小企業・小規模事業者の多くは、金融円滑化法終了後も引続き借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えており、金融支援等を含めた経営改善計画を自ら策定することが難しい状況にあります。
当センターは、一定の要件の下、中小企業経営力強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)が経営改善計画の策定を支援し、中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びフォローアップ費用の総額について、3分の2(上限200万円)を負担するものです。
※中小企業庁のホームページ(トップページ→経営サポート→経営革新支援)に詳細があります。
詳細はこちらをご覧ください。 |
〇中小企業の経営相談等に関して専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた公的な支援機関です。
〇主な認定支援機関は、金融機関、税理士・税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、弁護士、商工会・商工会議所等です。
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お問い合わせ先・申請先 ※事前にご予約の上、ご来会ください。 |
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